文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第39条第2項(同法第47条第3項(同法第56条の14、第73条の2及び第75条で準用する場合を含む。)、第58条第3項、第78条第2項及び第101条第2項で準用する場合を含む。)及び第55条第2項(同法第83条第3項で準用する場合を含む。)に規定する証票の様式は、それぞれ別表第一から別表第十二までの通りとする。
この規則は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
別表第一
(略)
別表第二
(略)
別表第三
(略)
別表第四
(略)
別表第五
(略)
別表第六
(略)
別表第七
(略)
別表第八
(略)
別表第九
(略)
別表第十
(略)
別表第十一
(略)
別表第十二
(略)
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