平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

(平成九年十二月十日法律第118号)

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(趣旨)
第1条  この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

(国の補助)
第2条  国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第3条  お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第224号)第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

(博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)
第4条  博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2又は地方公務員等共済組合法第140条の規定を適用する。
 博覧会協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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