プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令

(昭和六十一年八月二十九日政令第287号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第14号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
 

 内閣は、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第65号)第2条第1項及び第3項、第3条、第25条並びに第28条の規定に基づき、この政令を制定する。

(プログラム登録原簿の調製)
第1条  プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項のプログラム登録原簿は、その全部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。

(プログラム登録原簿に係る書類の交付手数料)
第2条  法第2条第3項の政令で定める手数料の額は、一通につき千五百円とする。

(プログラムの著作物の複製物)
第3条  法第3条のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルムに複製したものとする。

(登録手数料)
第4条  法第25条の政令で定める手数料の額は、一件につき三万円とする。

(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第5条  法第26条の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。

(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第6条  法第5条第1項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令(昭和四十五年政令第335号)第20条、第23条第1項、第24条、第25条第1項及び第2項(同令第26条第2項において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第34条の3第3項(同令第34条の4第2項において準用する場合を含む。)、第34条の6、第43条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第44条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第45条の規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条第1項の指定登録機関」と、同令第23条第1項第6号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及び プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条の手数料」とする。

(文部科学省令への委任)
第7条  前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前に著作権法施行令第4章第2節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第1条及び第3条の規定は、適用しない。
(文部省組織令の一部改正)
 文部省組織令(昭和五十九年政令第227号)の一部を次のように改正する。
   第99条第1号中「著作権法(昭和四十五年法律第48号)」の下に「、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第65号)」を加える。

   附 則 (平成二年九月二七日政令第285号)

 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。


   附 則 (平成五年三月二六日政令第70号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月二六日政令第252号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第8条及び第10条から第13条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一二日政令第297号)

 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第11条及び第13条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月四日政令第296号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月四日政令第244号) 抄

 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年八月八日政令第368号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第390号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


別表 (第5条関係)
一 独立行政法人通信総合研究所
二 独立行政法人消防研究所
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人国立特殊教育総合研究所
五 独立行政法人国立国語研究所
六 独立行政法人国立科学博物館
七 独立行政法人物質・材料研究機構
八 独立行政法人防災科学技術研究所
九 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十 独立行政法人放射線医学総合研究所
十一 独立行政法人国立美術館
十二 独立行政法人国立博物館
十三 独立行政法人文化財研究所
十四 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十五 独立行政法人産業安全研究所
十六 独立行政法人産業医学総合研究所
十七 独立行政法人農林水産消費技術センター
十八 独立行政法人種苗管理センター
十九 独立行政法人家畜改良センター
二十 独立行政法人肥飼料検査所
二十一 独立行政法人農薬検査所
二十二 独立行政法人農業者大学校
二十三 独立行政法人林木育種センター
二十四 独立行政法人さけ・ます資源管理センター
二十五 独立行政法人水産大学校
二十六 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
二十七 独立行政法人農業生物資源研究所
二十八 独立行政法人農業環境技術研究所
二十九 独立行政法人農業工学研究所
三十 独立行政法人食品総合研究所
三十一 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十二 独立行政法人森林総合研究所
三十三 独立行政法人水産総合研究センター
三十四 独立行政法人経済産業研究所
三十五 独立行政法人産業技術総合研究所
三十六 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十七 独立行政法人土木研究所
三十八 独立行政法人建築研究所
三十九 独立行政法人交通安全環境研究所
四十 独立行政法人海上技術安全研究所
四十一 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十二 独立行政法人電子航法研究所
四十三 独立行政法人北海道開発土木研究所
四十四 独立行政法人海技大学校
四十五 独立行政法人航海訓練所
四十六 独立行政法人海員学校
四十七 独立行政法人航空大学校
四十八 独立行政法人国立環境研究所
四十九 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
五十 自動車検査独立行政法人
五十一 独立行政法人統計センター
五十二 独立行政法人原子力安全基盤機構
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