プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令
(昭和六十一年八月二十九日政令第287号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第14号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十六年一月三十日政令第14号 | (未施行) |
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内閣は、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第65号)第2条第1項及び第3項、第3条、第25条並びに第28条の規定に基づき、この政令を制定する。
(プログラム登録原簿の調製)
第1条
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項のプログラム登録原簿は、その全部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
(プログラム登録原簿に係る書類の交付手数料)
第2条
法第2条第3項の政令で定める手数料の額は、一通につき千五百円とする。
(プログラムの著作物の複製物)
第3条
法第3条のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルムに複製したものとする。
(登録手数料)
第4条
法第25条の政令で定める手数料の額は、一件につき三万円とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第5条
法第26条の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第6条
法第5条第1項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令(昭和四十五年政令第335号)第20条、第23条第1項、第24条、第25条第1項及び第2項(同令第26条第2項において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第34条の3第3項(同令第34条の4第2項において準用する場合を含む。)、第34条の6、第43条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第44条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第45条の規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条第1項の指定登録機関」と、同令第23条第1項第6号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及び
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条の手数料」とする。
(文部科学省令への委任)
第7条
前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日前に著作権法施行令第4章第2節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第1条及び第3条の規定は、適用しない。
(文部省組織令の一部改正)
3
文部省組織令(昭和五十九年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第99条第1号中「著作権法(昭和四十五年法律第48号)」の下に「、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第65号)」を加える。
附 則 (平成二年九月二七日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。