プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則
(昭和六十一年九月二十五日文部省令第35号)
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最終改正:平成一三年四月一〇日文部科学省令第65号
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第65号)第4条、第5条第2項、第7条第1号、第11条第2項、第18条、第22条第2項及び第24条並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第287号)第1条、第3条及び第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 登録手続等(第1条―第16条)
第1節 プログラム登録原簿の調製方法(第1条・第2条)
第2節 申請の手続(第3条)
第3節 登録の手続(第4条―第11条)
第4節 登録事項記載書類の交付手続(第12条・第13条)
第5節 手数料の納付方法(第14条・第15条)
第6節 プログラム登録の公示(第16条)
第2章 指定登録機関(第17条―第32条)
附則
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