| 種類 | 内容 |
| 天気予報 | 当日から三日以内における風、天気、気温等の予報 |
| 週間天気予報 | 当日から七日間の天気、気温等の予報 |
| 季節予報 | 当日から一箇月間、当日から三箇月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、降水量、日照時間等の概括的な予報 |
| 波浪予報 | 当日から三日以内における風浪、うねり等の予報 |
| 気象注意報 | 風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 地面現象注意報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 津波注意報 | 津波の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報 |
| 高潮注意報 | 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報 |
| 波浪注意報 | 風浪、うねり等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 気象警報 | 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報 |
| 地面現象警報 | 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報 |
| 津波警報 | 津波に関する警報 |
| 高潮警報 | 台風等による海面の異常上昇に関する警報 |
| 波浪警報 | 風浪、うねり等に関する警報 |
| 海面水温予報 | 海洋の表面における水温の予報 |
| 海流予報 | 海流の状況の予報 |
| 海氷予報 | 沿岸における海氷の状況の予報 |
| 浸水注意報 | 浸水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 洪水注意報 | 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 浸水警報 | 浸水に関する警報 |
| 洪水警報 | 洪水に関する警報 |
| 種類 | 内容 |
| 飛行場予報 | 公共の用に供する飛行場及びその附近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪の予報 |
| 空域予報 | 国土交通省令で定める空域を対象とする気象の予報 |
| 航空路予報 | 航空法(昭和二十七年法律第231号)第37条第1項の規定により国土交通大臣の指定する航空路を対象とする気象の予報 |
| 飛行場警報 | 公共の用に供する飛行場及びその附近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪に関する警報 |
| 空域警報 | 国土交通省令で定める空域を対象とする気象に関する警報 |
| 航空路警報 | 航空法第37条第1項の規定により国土交通大臣の指定する航空路を対象とする気象に関する警報 |
| 海上予報 | 国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、津波、高潮及び波浪の予報 |
| 海上警報 | 国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、津波、高潮及び波浪に関する警報 |
| 種類 | 内容 |
| 水防活動用気象注意報 | 風雨、大雨等によつて水害が起るおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 水防活動用気象警報 | 暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起るおそれがある場合に、その旨を警告して行う予報 |
| 水防活動用高潮注意報 | 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起するために行う予報 |
| 水防活動用高潮警報 | 台風等による海面の異常上昇に関する警報 |
| 水防活動用洪水注意報 | 洪水によつて災害が起るおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
| 水防活動用洪水警報 | 洪水に関する警報 |
| 種類 | 通知先 |
|
気象警報 高潮警報 波浪警報 |
海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
| 津波警報 | 警察庁又は都道府県警察、海上保安庁、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
| 洪水警報 | 都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 |
| 種類 | 通知先 |
|
飛行場警報 空域警報 航空路警報 |
国土交通省の機関 |
| 海上警報 | 海上保安庁の機関 |
| 種類 | 通知先 |
|
水防活動用気象警報 水防活動用高潮警報 水防活動用洪水警報 |
国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関 |
| 種類 | 通知先 |
| 水防活動用洪水警報 | 都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関 |
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月一二日政令第385号) 抄
この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成五年法律第46号)の一部の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第165号)
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
この政令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第46号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月一二日政令第292号)
この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第47号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第496号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
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