気象業務法施行令

(昭和二十七年十一月二十九日政令第471号)

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最終改正:平成一五年一二月一〇日政令第496号


 内閣は、気象業務法(昭和二十七年法律第165号)の規定に基き、この政令を制定する。

(気象測器の備付けを要する船舶)
第1条  気象業務法(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。
 電気通信業務を取り扱う船舶
 気象庁長官の指定する船舶

(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)
第1条の2  法第11条の2第1項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
 当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由
 当該地震が発生するおそれがあると認められる時期
 当該地震の震源域
 当該地震の規模
 当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度
 当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想
 前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項

(費用の負担等)
第2条  法第12条第1項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。

第3条  法第12条第2項の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として一年以内の期間を限り行うことができる。
 法第6条第4項の規定により報告を行う者又は法第7条第1項の船舶の気象測器が法第5章の規定による検定のために使用することができない場合
 前号の気象測器が災害その他の事故により、破損し、又は滅失した場合
 気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合

(一般の利用に適合する予報及び警報)
第4条  法第13条の規定による一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。
種類 内容
天気予報 当日から三日以内における風、天気、気温等の予報
週間天気予報 当日から七日間の天気、気温等の予報
季節予報 当日から一箇月間、当日から三箇月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、降水量、日照時間等の概括的な予報
波浪予報 当日から三日以内における風浪、うねり等の予報
気象注意報 風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
地面現象注意報 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
津波注意報 津波の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報
高潮注意報 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報
波浪注意報 風浪、うねり等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
気象警報 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報
地面現象警報 大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する警報
津波警報 津波に関する警報
高潮警報 台風等による海面の異常上昇に関する警報
波浪警報 風浪、うねり等に関する警報
海面水温予報 海洋の表面における水温の予報
海流予報 海流の状況の予報
海氷予報 沿岸における海氷の状況の予報
浸水注意報 浸水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
洪水注意報 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
浸水警報 浸水に関する警報
洪水警報 洪水に関する警報

(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)
第5条  法第14条第1項の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、左の表の区分に従い、行うものとする。
種類 内容
飛行場予報 公共の用に供する飛行場及びその附近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪の予報
空域予報 国土交通省令で定める空域を対象とする気象の予報
航空路予報 航空法(昭和二十七年法律第231号)第37条第1項の規定により国土交通大臣の指定する航空路を対象とする気象の予報
飛行場警報 公共の用に供する飛行場及びその附近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪に関する警報
空域警報 国土交通省令で定める空域を対象とする気象に関する警報
航空路警報 航空法第37条第1項の規定により国土交通大臣の指定する航空路を対象とする気象に関する警報
海上予報 国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、津波、高潮及び波浪の予報
海上警報 国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、津波、高潮及び波浪に関する警報

(水防活動の利用に適合する予報及び警報)
第6条  法第14条の2第1項の規定による予報及び警報は、随時に、左の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。
種類 内容
水防活動用気象注意報 風雨、大雨等によつて水害が起るおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
水防活動用気象警報 暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起るおそれがある場合に、その旨を警告して行う予報
水防活動用高潮注意報 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起するために行う予報
水防活動用高潮警報 台風等による海面の異常上昇に関する警報
水防活動用洪水注意報 洪水によつて災害が起るおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
水防活動用洪水警報 洪水に関する警報

(警報事項の通知)
第7条  法第15条第1項の規定による通知は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
 法第13条第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類 通知先
気象警報
高潮警報
波浪警報
海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
津波警報 警察庁又は都道府県警察、海上保安庁、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
洪水警報 都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関

 法第14条第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類 通知先
飛行場警報
空域警報
航空路警報
国土交通省の機関
海上警報 海上保安庁の機関

 法第14条の2第1項の規定による警報の種類及び通知先
種類 通知先
水防活動用気象警報
水防活動用高潮警報
水防活動用洪水警報
国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関

 法第14条の2第2項又は第3項の規定による警報の種類及び通知先
種類 通知先
水防活動用洪水警報 都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関

(気象庁以外の者の行うことができる警報)
第8条  法第23条但書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない辺すうの地の市町村の長が津波警報をする場合及び災害により津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができなくなつた地の市町村の長が津波警報をする場合とする。

(登録検定機関の登録の有効期間)
第9条  法第32条の6第1項の政令で定める期間は、五年とする。

   附 則 抄

 この政令は、気象業務法施行の日(昭和二十七年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月一一日政令第118号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第224号)

 この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。


   附 則 (昭和四二年一〇月二〇日政令第329号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一日政令第164号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一二月一二日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二九日政令第337号) 抄

 この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一〇月二七日政令第345号)

 この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成五年法律第46号)の一部の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年五月二八日政令第165号)

 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日政令第221号)

 この政令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第46号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一二日政令第292号)

 この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第47号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第496号)

 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

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