文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則(文化財不法輸出入規制法施行規則)
(平成十五年九月二十九日文部科学省令第42号)
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文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第81号)第3条第2項の規定に基づき、及び同法を実施するため、
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則
を次のように定める。
(特定外国文化財の指定)
第1条
文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を特定外国文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。
一
法第2条第1項に規定する文化財であること。
二
文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第7条(b)(i)に規定する施設から盗取された文化財であること。
三
法の施行前に盗取された文化財でないこと。
(指定の解除)
第2条
文部科学大臣は、特定外国文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。