第6章 無線通信による資料の発表(第46条―第48条)/気象業務法施行規則
(昭和二十七年十一月二十九日運輸省令第101号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
気象業務法施行規則を次のように定める。
第6章 無線通信による資料の発表
(無線通信による資料の発表)
第46条
法第25条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。
一
気象庁船舶気象無線通報
二
東京ボルメット無線電話通報
三
気象庁気象無線摸写通報
四
気象庁気象衛星無線通報
(発表業務の許可の申請)
第47条
法第26条第1項の規定により、気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した発表業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
発表の目的
三
発表業務の開始の予定日
四
電波法(昭和二十五年法律第131号)第4条の規定による無線局の免許を受けていないときは、同法第6条第1項の規定による申請の有無
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書
イ 発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
ロ 観測の種目及び時刻並びに発表の時刻
ハ 観測の成果の収集の方法
二
観測施設に関する次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第6条第3項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
イ 観測施設の所在地
ロ 観測施設の明細
三
電波法第4条の規定による無線局の免許を受けているときは、その免許状の写し
四
法第26条第2項において準用する法第18条第2項各号に該当しない旨を証する書類
3
気象庁長官は、前項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
(発表業務の休廃止の届出)
第48条
第12条の規定は、法第26条第2項において準用する法第22条の規定による発表業務の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第12条中「予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは「発表業務休止(廃止)届出書」と、同条第2号中「予報業務」とあるのは「発表業務」と読み替えるものとする。
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