第5章 民間気象業務支援センター(第41条―第45条)/気象業務法施行規則
(昭和二十七年十一月二十九日運輸省令第101号)
文化に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
気象業務法施行規則を次のように定める。
第5章 民間気象業務支援センター
(指定の申請)
第41条
法第24条の28の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
法第24条の29に規定する業務(以下「支援業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
支援業務の開始の予定日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
役員の名簿及び履歴書
五
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
支援業務を行おうとする事務所ごとに当該業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
支援業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
役員のうちに法第24条の33において準用する法第24条の6第2項第4号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類
十
その他参考になることを記載した書類
(気象庁長官が提供する気象情報)
第42条
法第24条の30の情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものは、気象庁が使用する電子情報処理組織による処理に係る気象情報(関係行政機関その他の関係者から入手した気象情報及び国、地方公共団体その他の公共機関が行う防災に関する気象情報であつて、気象庁長官がセンターに提供することが適当でない情報として特に定めるものを除く。)とする。
(情報提供業務規程)
第43条
法第24条の31第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
情報提供業務を行う時間及び休日に関する事項
二
情報提供業務を行う事務所に関する事項
三
情報提供業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
四
情報提供業務の実施の方法に関する事項
五
情報提供業務に関する書類の管理に関する事項
六
その他情報提供業務の実施に関し必要な事項
2
センターは、法第24条の31第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供業務規程認可申請書に当該認可に係る情報提供業務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
3
センターは、法第24条の31第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供業務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更の予定日
三
変更を必要とする理由
(区分経理の方法)
第44条
センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(準用規定)
第45条
第22条、第24条、第27条、第29条並びに第31条第1項(第1号に限る。)及び第2項の規定はセンターについて、第32条第2項の規定はセンターに関する公示について準用する。この場合において、第22条中「法第24条の7第2項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の7第2項」と、「指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは「センター名称等変更届出書」と、第24条第1項中「法第24条の9第1項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の9第1項」と、「指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは「センター役員選任(解任)認可申請書」と、同条第2項及び第31条第2項中「法第24条の6第2項第4号イ及びロ」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の6第2項第4号イ及びロ」と、第27条第1項中「法第24条の12第1項前段」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の12第1項前段」と、同条第2項中「法第24条の12第1項後段」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の12第1項後段」と、第29条の見出し及び同条第1号並びに第31条第1項第1号中「試験事務」とあるのは「支援業務」と、第29条中「法第24条の15第1項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の15第1項」と、「試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、第32条第2項中「法第24条の15第2項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第24条の16第3項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第24条の17第2項」とあるのは「法第24条の33において準用する法第24条の7第1項及び第3項、第24条の15第2項並びに第24条の16第3項」と読み替えるものとする。
気象業務法施行規則に戻る
文化に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5章 民間気象業務支援センター(第41条―第45条)/気象業務法施行規則