日本ユネスコ国内委員会に置かれる各専門小委員会の名称、所掌事務及びこれらを組織する委員の員数は、左表に掲げる通りとする。
| 名称 | 所掌事務 | 委員の員数 |
| 教育小委員会 | 教育に関する事項を調査審議すること。 | 一五人以内 |
| 自然科学小委員会 | 自然科学に関する事項を調査審議すること。 | 一五人以内 |
| 人文・社会科学小委員会 | 人文科学及び社会科学に関する事項を調査審議すること。 | 一五人以内 |
| 文化活動小委員会 | 文化活動に関する事項を調査審議すること。 | 一五人以内 |
| コミュニケーション小委員会 | コミュニケーションに関する事項を調査審議すること。 | 一五人以内 |
| 普及活動小委員会 | 普及活動に関する事項を調査審議すること。 | 一五人以内 |
この省令は、昭和二十七年九月十七日から適用する。
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年九月一日から適用する。
附 則 (昭和四〇年九月三日文部省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年二月一六日文部省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
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