日本学術会議傍聴規則

(昭和六十一年四月二十六日日本学術会議規則第1号)

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 日本学術会議法(昭和二十三年法律第121号)第28条の規定に基づき、 日本学術会議傍聴規則を次のように定める。

(総則)
第1条  日本学術会議の総会の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。

(総会の傍聴)
第2条  傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、その住所、氏名、年齢及び職業を備付けの帳簿に記入しなければならない。

第3条  凶器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者その他議事の運営に支障を及ぼすと認められる者は、傍聴することができない。

第4条  傍聴人は、議場に入ることができない。

第5条  傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
 飲食又は喫煙をしないこと。
 みだりに傍聴席を離れないこと。
 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。
 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。

第6条  傍聴人は、公開しないこととする議決があつたときは、速やかに退席しなければならない。

第7条  傍聴人は、事務局係員の指示に従わなければならない。

第8条  傍聴人がこの規則に違反したときは、退席させられることがある。

第9条  議長は、議事の運営上必要があると認めるときは、傍聴、撮影又は録音を制限することができる。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。



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