日本学術会議法

(昭和二十三年七月十日法律第121号)

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最終改正:平成一一年七月一六日法律第102号


 日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。

   第1章 設立及び目的

第1条  この法律により日本学術会議を設立し、この法律を 日本学術会議法と称する。
 日本学術会議は、総務大臣の所轄とする。
 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

第2条  日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

   第2章 職務及び権限

第3条  日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

第4条  政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
 特に専門科学者の検討を要する重要施策
 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項

第5条  日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。
 科学の振興及び技術の発達に関する方策
 科学に関する研究成果の活用に関する方策
 科学研究者の養成に関する方策
 科学を行政に反映させる方策
 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

第6条  政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。

第6条の2  日本学術会議は、第3条第2号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府があらたに義務を負担することとなるときは、あらかじめ総務大臣の承認を経るものとする。

   第3章 組織

第7条  日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
 会員は、第22条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣がこれを任命する。
 会員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
 会員は、再任されることができる。
 会員は、通じて九年を超えて在任することができない。ただし、任期の途中において九年に達したときは、その任期の終了するまでの間在任することができる。
 会員には、別に定める手当を支給する。
 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

第8条  日本学術会議に、会長一人及び副会長二人を置く。
 会長は、会員の互選によつて、これを定める。
 副会長は、人文科学部門又は自然科学部門に属する会員のうちから、それぞれ一人を全部の会員の互選によつて定める。
 会長及び副会長の任期は、会員としての在任期間とする。但し、再選を妨げない。
 会長又は副会長が欠員となつたときは、新たにこれを互選する。

第9条  会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。

第10条  日本学術会議に、左の区分により、左の七部を置く。
   人文科学部門
    第一部(文学、哲学、教育学・心理学・社会学、史学)
第二部(法律学、政治学)
第三部(経済学、商学・経営学)
   自然科学部門
    第四部(理学)
第五部(工学)
第六部(農学)
第七部(医学、歯学、薬学)

第11条  会員は、前条に掲げる部のいずれかに分属するものとし、各部の定員は、政令でこれを定める。
 各部の定員は、政令で定める専門別にこれを分けるものとし、その専門別の定員は、政令で定める基準に従い、第28条の規定による規則(以下この章及び次章において単に「規則」という。)でこれを定める。

第12条  各部に、部長及び副部長各々一人並びに幹事二人を置き、その部に属する会員の互選によつて、これを定める。
 第8条第4項及び第5項の規定は、部長、副部長及び幹事について、これを準用する。

第13条  部長は、部務を掌理する。
 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。

第14条  日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、運営審議会を置く。
 運営審議会は、会長、副会長、部長及び副部長並びに規則で定める会員をもつて、これを組織する。

第15条  日本学術会議に、規則で定めるところにより、科学に関する研究の領域及び重要な課題ごとに、第3条第2号の職務の遂行に資するために必要な事項を調査審議させるため、研究連絡委員会を置く。
 研究連絡委員会は、規則で定めるところにより、会長が指名する当該研究連絡委員会の所掌事務に関連する分野を専門とする会員のほか、当該研究連絡委員会に関し第22条の規定による推薦に当たつた者その他の当該研究連絡委員会の所掌事務に関し専門的知識を有する者のうちから会長が委嘱した者をもつて、これを組織する。
 第7条第3項及び第4項の規定は、研究連絡委員会の委員について、これを準用する。

第15条の2  日本学術会議に、規則で定めるところにより、前条の研究連絡委員会のほか、常置又は臨時の委員会を置くことができる。

第15条の3  前2条の委員会の委員(会員である委員を除く。)には、手当を支給することができる。

第16条  日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。
 事務局に、局長その他所要の職員を置く。
 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して総務大臣がこれを行う。

   第4章 会員の推薦

第17条  会員となることができる者は、その専門とする科学又は技術の分野において五年以上の研究歴を有し、当該分野における優れた研究又は業績がある科学者でなければならない。

第18条  科学者により構成され、学術研究の向上発達を図ることを目的とする団体は、次に掲げる要件を備えるときは、規則で定めるところにより、日本学術会議に登録を申請することができる。
 名称、目的、事務所、構成員の資格及び代表者について定めがあること。
 学術研究の向上発達を図るための活動が引き続き三年以上で規則で定める期間を超えて行われていること。
 規則で定める数以上の科学者が構成員であること。
 その他活動状況又は構成に関する事項で規則で定めるもの
 前項の規定により登録を申請する場合には、同項の団体は、その目的とする学術研究の領域と関連する研究の領域の研究連絡委員会(規則で定めるものに限る。以下同じ。)を届け出なければならない。
 日本学術会議は、登録を申請した第1項の団体が同項各号に掲げる要件を満たすものであるときは、その名称、目的、前項の規定による届出に係る研究連絡委員会(以下「関連研究連絡委員会」という。)その他規則で定める事項を登録するものとする。
 日本学術会議は、前項の規定による登録を受けた第1項の団体(以下「登録学術研究団体」という。)が同項に規定する要件を欠くに至つたときは、その登録を抹消するものとする。

第19条  登録学術研究団体は、政令で定めるところにより、その構成員である科学者のうちから会員の候補者を選定し、日本学術会議に届け出ることができる。
 前項の規定による会員の候補者の届出は、書面により、研究論文、業績報告その他当該候補者が会員となる資格を有する者であることを証明する資料を添付して、これをしなければならない。

第20条  登録学術研究団体は、政令で定めるところにより、その構成員である科学者のうちから会員の推薦に当たる者(以下「推薦人」という。)を指名し、日本学術会議に届け出ることができる。

第21条  登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数あるときは、前2条の規定による会員の候補者の選定及び推薦人の指名は、それぞれ、関連研究連絡委員会(政令で定めるところにより、当該登録学術研究団体につき、その選定及び指名の別に会長が指定するものに限る。)ごとに、これを行わなければならない。

第22条  推薦人として指名された者は、政令で定めるところにより、その指名をした登録学術研究団体の関連研究連絡委員会(当該登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数ある場合にあつては、その者に係る関連研究連絡委員会に限る。)である研究連絡委員会(当該研究連絡委員会とその研究の領域が密接に関連するものとして規則で定める他の研究連絡委員会があるときは、これを含む。)を関連研究連絡委員会とする登録学術研究団体から指名された推薦人(当該登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数ある場合にあつては、当該研究連絡委員会をその者に係る関連研究連絡委員会として指名された推薦人に限る。)と共同して、これらの登録学術研究団体が選定した会員の候補者(当該登録学術研究団体に関連研究連絡委員会が複数ある場合にあつては、当該研究連絡委員会をその者に係る関連研究連絡委員会として選定された会員の候補者に限る。)で会員推薦管理会が会員となる資格を有する者であると認定したもののうちから、会員として推薦すべき者及び補欠の会員として推薦すべき者を決定し、日本学術会議を経由して、これを内閣総理大臣に推薦する。

第22条の2  日本学術会議に、会員推薦管理会を置き、会員の候補者の資格の認定その他この章に定める事務を行わせる。
 会員推薦管理会は、政令で定める数の委員をもつてこれを組織し、その委員は、政令で定めるところにより、会長がこれを委嘱する。
 会員推薦管理会の委員には、手当を支給することができる。

第22条の3  この章に定めるもののほか、会員の推薦及び会員推薦管理会に関して必要な事項は、規則でこれを定める。

   第5章 会議

第23条  日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。
 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。

第24条  総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。
 総会の議決は、出席会員の多数決による。
 部会及び連合部会の会議については、前2項の規定を準用する。

   第6章 雑則

第25条  内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。

第26条  内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、総会における出席会員の三分の二以上の議決による日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

第27条  削除

第28条  会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。

   附 則 抄

第29条  この法律のうち、第34条及び第35条の規定は、この法律の公布の日から、これを施行し、その他の規定は、昭和二十四年一月二十日から、これを施行する。

第30条  日本学士院規程(明治三十九年勅令第149号)、学術研究会議官制(大正九年勅令第297号)及び日本学士院会員の待遇に関する件(大正三年勅令第258号)は、これを廃止する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第133号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。


   附 則 (昭和二四年一二月一二日法律第252号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年三月七日法律第4号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三一年三月二三日法律第21号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月二四日法律第27号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一七日法律第145号) 抄

 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第144号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年六月一九日法律第110号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一一月二八日法律第65号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第7条、第25条及び第26条の改正規定並びに附則第7項の規定は昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第27条の改正規定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
 昭和五十九年一月十九日において現に日本学術会議員(以下「会員」という。)である者の任期は、 日本学術会議法第7条第2項及び第27条第2項の規定にかかわらず、前項ただし書の政令で定める日の前日までとする。
 この法律の施行の際現に会員である者に係る各部の定員については、改正後の 日本学術会議法(以下「新法」という。)第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第15条の規定は、同条第1項の規則に係る部分を除き、附則第1項ただし書の政令で定める日から適用する。
 新法第17条の規定は、この法律の施行の際現に会員である者については、その任期中適用しない。
 附則第1項ただし書の政令で定める日までの間、新法第18条及び第22条の規定の適用については、これらの規定中「研究連絡委員会」とあるのは、「第15条第1項の規則により設置すべきものと定められた研究連絡委員会」とする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。


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