日本学術会議事務局組織規程
(昭和二十五年十月二十八日日本学術会議規則第5号)
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最終改正:平成一五年六月一九日日本学術会議規則第1号
日本学術会議法(昭和二十三年法律第121号。以下法という。)第16条の規定に基き設置された日本学術会議事務局の組織及び所掌事務について、総理府設置法(昭和二十四年法律第127号)第16条第4項並びに法第28条の規定に基き、
日本学術会議事務局組織規程(昭和二十四年日本学術会議規則第4号)の全部を次のように改正する。
第1条
事務局の長を事務総長と称する。
2
事務総長は、会長の監督の下に、事務局の事務を統理する。
3
会長及び副会長が共にないとき会長及び副会長が選挙されるまでは、事務総長が会長の職務を行う。
4
事務総長は、会長及び副会長を補佐して、日本学術会議の運営に参画する。
5
事務総長は、運営審議会において議長を補佐して、会議の運営に参画する。
6
事務総長は、総会において議長を補佐して、議事の運営を助ける。
7
事務総長は、部会及び委員会に出席して意見を開陳することができる。
8
事務総長は、会員推薦管理会委員長の監督の下に、日本学術会議会員(以下「会員」という。)の推薦に関する事務を掌理する。
第2条
事務局に、総務部、学術部及び日本学術会議会員推薦管理事務室を置く。
第3条
総務部に、庶務課及び会計課を置く。
第4条
庶務課においては、次の事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
会員の身分に関すること。
三
委員会の委員の身分に関すること。
四
会員推薦管理会委員の身分に関すること。
五
人事に関すること。
六
文書に関すること。
七
官印及び公印の制定及び管守に関すること。
八
総会及び運営審議会に関すること。
九
役員の選挙に関すること。
十
政府からの諮問事項に関すること。
十一
政府に対する勧告事項に関すること。
十二
政府に対し資料の提出、意見の開陳又は説明を求める事項に関すること。
十三
広報に関すること。
十四
職員の福利厚生に関すること。
十五
その他他課室の所掌に属しない事務に関すること。
十六
第13号及び前号の事務に係る委員会に関すること。
第5条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
一
予算及び決算に関すること。
二
収入及び支出に関すること。
三
行政財産及び物品の管理に関すること。
四
営繕及び契約に関すること。
五
庁内の取締に関すること。
六
第1号の事務に係る委員会に関すること。
第6条
学術部に、学術課及び情報国際課を置く。
第7条
学術課においては、次の事務をつかさどる。
一
科学に関する重要事項の審議に関すること。
二
部会及び連合部会に関すること。
三
研究連絡委員会に関すること。
四
常置又は臨時の委員会(他課の所掌事務に係るものを除く。)に関すること。
五
学術研究の促進に関すること。
六
総合科学技術会議との連絡に関すること。
七
独立行政法人日本学術振興会との連絡に関すること。
第8条
情報国際課においては、次の事務をつかさどる。
一
科学に関する重要事項の調査及び企画に関すること。
二
学術関係国際会議の開催、二国間学術交流その他の国際学術交流に関すること。
三
国内及び国外の学術資料及び情報の収集、交換、整理及び利用に関すること。
四
国立国会図書館支部日本学術会議図書館に関すること。
五
第2号及び第3号の事務に係る委員会に関すること。
第9条
日本学術会議会員推薦管理事務室においては、次の事務をつかさどる。
一
会員推薦管理会の庶務に関すること。
二
学術研究団体の登録及び登録の抹消に関すること。
三
会員の候補者の届出及び推薦人の届出に関すること。
四
会員の候補者の資格の認定に関すること。
五
会員として推薦すべき者及び補欠の会員として推薦すべき者の内閣総理大臣への推薦に関すること。
六
学術研究団体の登録及び登録の抹消並びに会員の候補者の資格の認定に対する異議の申出に関すること。
七
登録学術研究団体その他の学術研究団体の調査に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、会員の推薦に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年十月一日から適用する。