日本学術会議会則

(昭和二十四年二月十九日日本学術会議規則第1号)

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最終改正:平成一五年一一月一四日日本学術会議規則第2号


 日本学術会議法(昭和二十三年法律第121号)第28条の規定に基き、 日本学術会議会則を次のように定める。

   第1章 総則

第1条  日本学術会議法(以下法という)第28条による日本学術会議の運営に関する事項は、この会則の定めるところによる。

第2条  法第11条第2項の専門別の定員は、別表第一のとおりとする。

   第2章 会議

第3条  法第23条第2項の総会は、臨時に招集するものを除いては、毎年原則として四月及び十月にこれを招集する。

第4条  臨時総会を招集するには、運営審議会の議決を必要とする。
 運営審議会または三十人以上の会員の請求があるときは、会長は臨時総会を開かなければならない。

第5条  法、日本学術会議法施行令(昭和五十九年政令第160号)及びこの会則によつて他の機関の権限とする以外の事項は、すべて総会の議決によつてこれを定める。

第6条  会長は、総会の議長となり議事を整理する。
 可否同数のときは、議長がこれを決定する。
 総会はこれを公開する。ただし、必要があるときは、会長は総会の議決を経て公開しないこととすることができる。
 会長は、総会の会議録を作成し、閲覧の用に供するものとする。ただし、会長は、日本学術会議の運営上支障があると認めるときは、会議録を閲覧の用に供しないことができる。

第7条  部長は、部会の議長となり議事を整理する。
 連合部会の議長は、関係部長の協議によつて定める。
 部会及び連合部会の会議については、前条第2項の規定を準用する。

第8条  一の部における三分の一以上の会員の請求があるときは、その部の部長は、特別な事情がある場合を除き、部会を招集しなければならない。
 二以上の部における会員各三分の一以上の請求があるときは、その部の部長は、特別な事情がある場合を除き、共同して連合部会を招集しなければならない。

第9条  部会または連合部会の部長は、必要があると認めるときは、臨時に会員中適当な者を指名して、部会または連合部会に出席を求め、その意見を聞くことができる。

   第3章 運営審議会

第10条  会長は、運営審議会の委員長となり、少くとも毎月一回これを開かなければならない。

第10条の2  削除

第10条の3  委員長は、法第15条の2の常置の委員会の委員長又はこれを代理する幹事の出席を必ず求めなければならない。
 委員長は、法第15条の2の臨時の委員会の審議に関連する重要な事項を議題とするときは、その意見を聴くため、関係委員会の委員長又はこれを代理する幹事の出席を求めなければならない。

第11条  会員は、運営審議会に出席し、委員長の許可を得て発言することができる。
 委員長は、必要があると認めるときは、臨時に会員中適当な者を指名して運営審議会に出席を求め、その意見を聴くことができる。

第11条の2  運営審議会は、その任務の遂行上必要な委員会を附置することができる。
 前項の委員会を附置するときは、総会の議決を経なければならない。ただし、緊急の必要があるときには、運営審議会の議決によつて、これを置くことができる。この場合には、次に開催される総会の承認を得なければならない。

第12条  運営審議会の会議については、法第24条第1項及び第2項並びに会則第6条第2項の規定を準用する。

   第4章 委員会

第13条  法第15条第1項の研究連絡委員会は、別表第二のとおりとする。

第13条の2  法第15条の2の常置の委員会として別表第三の上欄に掲げる委員会を置き、これらの委員会は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を調査審議する。

第13条の3  法第15条の2に基づき、総会は、その議決により、必要と認める臨時の委員会を置く。ただし、特に緊急の必要があると認められる場合には、運営審議会が、その議決によつて、これを置くことができる。この場合には、次に開催される総会の承認を得なければならない。
 前項の委員会は、その期の会員の任期が終了するまでに、その任務を終了するものとする。

第14条  前3条の委員会(以下この章において「委員会」という。)に総会の定めるところにより委員若干人を置く。
 委員会に委員長一人及び幹事若干人を置き、委員の互選によつて定める。

第15条  委員会の委員は、関係する部の部長若しくは副会長又は委員会の委員長の意見に基づいて、会長がこれを委嘱する。

第16条  委員会の会議については、法第24条第1項、第2項及び会則第6条第2項の規定を準用する。但し、あらかじめ委員会の議決を経た場合は、この限りでない。

   第5章 懲戒

第17条  会長は、懲戒事案を審議させるため、必要に応じ、懲戒委員会を置く。
 懲戒委員会は、各部の会員から互選された各一人の懲戒委員をもつて、これを組織する。
 懲戒委員会に、委員長一人を置き、懲戒委員の互選によつて、これを定める。

第18条  法第26条による総会の議決を行うには、あらかじめ懲戒事案を懲戒委員会の審査に付さなければならない。

第19条  会長は、会員二十人以上の請求があるときは、懲戒事案を、懲戒委員会の審査に付さなければならない。

第20条  懲戒委員会の会議については、法第24条第1項、第2項及び会則第7条第2項の規定を準用する。

第21条  懲戒委員会の委員長は、第19条及び第20条による審査の結果を総会に報告しなければならない。

   第6章 削除

第22条  削除

第23条  削除

第24条  削除

第25条  削除

第26条  削除

第27条  削除

第28条  削除

第29条  削除

第30条  削除

   第7章 雑則

第31条  この会則に定めるものを除いては、必要な事項は、会長が、運営審議会の議決を経てこれを定める。

第32条  この会則の改正は、総会において出席会員の三分の二以上の賛成がなければ、これを行うことができない。

   附 則

第33条  この会則は、昭和二十四年一月二十二日から、これを施行し、昭和二十四年一月二十日から適用する。

第34条  削除

   附 則 (平成一二年一一月一四日日本学術会議規則第3号)

 この規則は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一三年五月一五日日本学術会議規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年一一月一四日日本学術会議規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 (第2条関係)

専門 定員
第一部 語学・文学 三十一
哲学
教育学
心理学
社会学
歴史学
地域研究
第二部 基礎法学 二十六
公法学
国際関係法学
民事法学
刑事法学
社会法学
政治学
第三部 経済理論 二十六
経済政策
国際経済
経済史
財政学・金融論
商学
経営学
会計学
経済統計学
第四部 数理科学 三十一
物理科学
化学
生物科学
人類学
地質科学
地理学
地球物理学
科学教育
統計学
情報学
核科学
第五部 基礎工学 三十三
応用物理学
機械工学
電気工学
電子工学
情報工学
土木工学
建築学
金属工学
応用化学
資源開発工学
造船学
計測・制御工学
化学工学
航空宇宙工学
原子力工学
経営工学
第六部 農学 三十
農芸化学
林学
水産学
農業経済学
農業工学
畜産学
獣医学
蚕糸学
家政学
地域農学
農業総合科学
第七部 生理科学 三十三
病理科学
診療科学 十三
社会医学
歯科学
薬科学
合計 七十 二百十 二百十


別表第二 (第13条関係)

生物科学研究連絡委員会
生体機能応用技術研究連絡委員会
化学研究連絡委員会
生化学研究連絡委員会
核科学総合研究連絡委員会
太平洋学術研究連絡委員会
情報学研究連絡委員会
海洋科学研究連絡委員会
平和問題研究連絡委員会
地球環境研究連絡委員会
国際学術協力事業研究連絡委員会
 
語学・文学研究連絡委員会
哲学研究連絡委員会
宗教学研究連絡委員会
芸術学研究連絡委員会
教育学研究連絡委員会
体育学・スポーツ科学研究連絡委員会心
理学研究連絡委員会
行動科学研究連絡委員会
社会学研究連絡委員会
社会福祉・社会保障研究連絡委員会
歴史学研究連絡委員会
考古学研究連絡委員会
東洋学研究連絡委員会
文化人類学・民俗学研究連絡委員会
人文地理学研究連絡委員会
ジェンダー学研究連絡委員会
学術研究と学校教育研究連絡委員会
 
基礎法学研究連絡委員会
比較法学研究連絡委員会
公法学研究連絡委員会
国際関係法学研究連絡委員会
民事法学研究連絡委員会
刑事法学研究連絡委員会
社会法学研究連絡委員会
政治学研究連絡委員会
法政学術研究連絡委員会
法学政治学教育制度研究連絡委員会
二十一世紀の社会とジェンダー研究連絡委員会
 
経済理論研究連絡委員会
経済政策研究連絡委員会
国際経済研究連絡委員会
経済史研究連絡委員会
財政学・金融論研究連絡委員会
商学研究連絡委員会
経営学研究連絡委員会
会計学研究連絡委員会
経済統計学研究連絡委員会
経済制度研究連絡委員会
企業行動研究連絡委員会
コーポレート・ガバナンス研究連絡委員会
 
数学研究連絡委員会
物理学研究連絡委員会
天文学研究連絡委員会
動物科学研究連絡委員会
植物科学研究連絡委員会
生態・環境生物学研究連絡委員会
細胞生物学研究連絡委員会
遺伝学研究連絡委員会
分子生物学研究連絡委員会
人類学・民族学研究連絡委員会
地質学研究連絡委員会
鉱物学研究連絡委員会
地質科学総合研究連絡委員会
古生物学研究連絡委員会
地球化学・宇宙化学研究連絡委員会
地理学研究連絡委員会
地球物理学研究連絡委員会
固体地球物理学研究連絡委員会
地球電磁気学研究連絡委員会
大気・水圏科学研究連絡委員会
科学教育研究連絡委員会
統計学研究連絡委員会
科学史研究連絡委員会
結晶学研究連絡委員会
生物物理学研究連絡委員会
宇宙空間研究連絡委員会
極地研究連絡委員会
電波科学研究連絡委員会
理学振興研究連絡委員会
科学と社会研究連絡委員会
ゲノム科学研究連絡委員会
学術情報発信研究連絡委員会
環境理学研究連絡委員会
惑星科学研究連絡委員会
 
基礎工学研究連絡委員会
応用物理学研究連絡委員会
電気工学研究連絡委員会
電子・通信工学研究連絡委員会
情報工学研究連絡委員会
土木工学研究連絡委員会
建築学研究連絡委員会
金属工学研究連絡委員会
材料工学研究連絡委員会
資源開発工学研究連絡委員会
船舶海洋工学研究連絡委員会
自動制御研究連絡委員会
化学工学研究連絡委員会
航空宇宙工学研究連絡委員会
原子力工学研究連絡委員会
経営工学研究連絡委員会
機械工学研究連絡委員会
標準研究連絡委員会
工学共通基盤研究連絡委員会
人間と工学研究連絡委員会
メカニクス・構造研究連絡委員会
物質創製工学研究連絡委員会
社会環境工学研究連絡委員会
エネルギー・資源工学研究連絡委員会
基盤情報通信研究連絡委員会
人工物設計・生産研究連絡委員会
工学教育研究連絡委員会
工学国際団体研究連絡委員会
荒廃した生活環境の回復研究連絡委員会
ヒートアイランド現象研究連絡委員会
 
農学研究連絡委員会
植物防疫研究連絡委員会
育種学研究連絡委員会
栄養・食糧科学研究連絡委員会
土壌・肥料・植物栄養学研究連絡委員会
発酵学・農産物利用学研究連絡委員会
生物工学研究連絡委員会
木材学研究連絡委員会
林学研究連絡委員会
森林工学研究連絡委員会
水産学研究連絡委員会
農業経済学研究連絡委員会
農業土木学研究連絡委員会
農業機械学研究連絡委員会
農業環境工学研究連絡委員会
農村計画学研究連絡委員会
畜産学研究連絡委員会
獣医学研究連絡委員会
蚕糸学研究連絡委員会
家政学研究連絡委員会
地域農学研究連絡委員会
農業総合科学研究連絡委員会
自然保護研究連絡委員会
微生物学研究連絡委員会
遺伝資源研究連絡委員会
海水科学研究連絡委員会
 
解剖学研究連絡委員会
生理学研究連絡委員会
薬理学研究連絡委員会
トキシコロジー研究連絡委員会
体力科学研究連絡委員会
実験動物研究連絡委員会
病理学研究連絡委員会
遺伝医学研究連絡委員会
免疫・感染症研究連絡委員会
癌・老化研究連絡委員会
出生・発達障害研究連絡委員会
脳・神経学研究連絡委員会
循環器学研究連絡委員会
消化器学研究連絡委員会
内分泌学研究連絡委員会
血液学研究連絡委員会
病態代謝学研究連絡委員会
精神医学研究連絡委員会
医療技術開発学研究連絡委員会
呼吸器学研究連絡委員会
感覚器医学研究連絡委員会
泌尿・生殖医学研究連絡委員会
身体機能回復医学研究連絡委員会
救急・麻酔・集中治療医学研究連絡委員会
看護学研究連絡委員会
環境保健学研究連絡委員会
法医社会医学研究連絡委員会
予防医学研究連絡委員会
地域医学研究連絡委員会
医学教育学研究連絡委員会
医史・医哲学研究連絡委員会
齲蝕学・歯周病学研究連絡委員会
咬合学研究連絡委員会
口腔機能学研究連絡委員会
医療薬学研究連絡委員会
化学系・物理系薬学研究連絡委員会
生物系薬学研究連絡委員会


別表第三 (第13条の2関係)

名称 事項
組織・制度常置委員会 日本学術会議の組織・制度等に関すること。
学術と社会常置委員会 学問の自由及び科学者の倫理・社会的貢献に関すること。
学術の在り方常置委員会 現在及び将来の学術の在り方に関すること。
学術体制常置委員会 学術の制度・振興及び学術関係機関・学術研究団体との連携に関すること。
学術基盤情報常置委員会 学術基盤情報の収集・整理・利用・公開等の在り方に関すること。
国際協力常置委員会 学術に関する国際交流・国際対応等の国際協力に関すること。


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