第3章 予報及び警報(第13条―第24条)/気象業務法
(昭和二十七年六月二日法律第165号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第3章 予報及び警報
(予報及び警報)
第13条
気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震及び火山現象を除く。この章において以下同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
2
気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
3
気象庁は、前2項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。
第14条
気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
2
気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
3
前条第3項の規定は、第1項の予報及び警報をする場合に準用する。
第14条の2
気象庁は、政令の定めるところにより、気象、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
2
気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第193号)第10条第2項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
3
気象庁は、水防法第10条の2第1項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
4
第13条第3項の規定は、前3項の予報及び警報をする場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前3項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第14条の2第1項から第3項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。
5
第2項又は第3項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事については、第17条及び第23条の規定は、適用しない。
第15条
気象庁は、第13条第1項、第14条第1項又は前条第1項から第3項までの規定により、気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、警察庁、海上保安庁、国土交通省、日本放送協会又は都道府県の機関に通知しなければならない。警戒の必要がなくなつた場合も同様とする。
2
前項の通知を受けた東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、警察庁及び都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。
3
前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。
4
第1項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。
5
第1項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。
6
第1項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。
(航空予報図の交付)
第16条
気象庁は、国土交通省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。
(予報業務の許可)
第17条
気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2
前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。
(許可の基準)
第18条
気象庁長官は、前条第1項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
一
当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
二
当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
三
当該予報業務を行う事業所につき、第19条の2の要件を備えることとなつていること。
2
気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。
一
許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
二
許可を受けようとする者が、第21条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
三
許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第1号又は前号に該当する者であるとき。
(変更認可)
第19条
第17条第1項の規定により許可を受けた者が同条第2項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。
2
前条の規定は、前項の場合に準用する。
(気象予報士の設置)
第19条の2
第17条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第24条の20の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
(気象予報士に行わせなければならない業務)
第19条の3
第17条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。
(警報事項の伝達)
第20条
第17条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。
(業務改善命令)
第20条の2
気象庁長官は、第17条の規定により許可を受けた者が第18条第1項各号の一に該当しないこととなつた場合その他第17条の規定により許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設及び要員について同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第21条
気象庁長官は、第17条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一
この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二
第18条第2項第1号又は第3号に該当することとなつたとき。
(予報業務の休廃止)
第22条
第17条の規定により許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(警報の制限)
第23条
気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。但し、政令で定める場合は、この限りでない。
(予報及び警報の標識)
第24条
形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。
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