学術研究団体の登録に関する規則

(昭和五十九年五月二十九日日本学術会議規則第1号)

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最終改正:平成一〇年一一月二〇日日本学術会議規則第1号


 日本学術会議法(昭和二十三年法律第121号)第18条及び第22条の3の規定に基づき、 学術研究団体の登録に関する規則を次のように定める。

(学術研究団体)
第1条  日本学術会議法(昭和二十三年法律第121号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する団体(以下「学術研究団体」という。)は、個人会員を主たる構成員とし、法第10条に規定する各部又は複数の部に関連する研究の領域における学術研究の向上発達を図ることを目的とする団体とする。

(活動期間)
第2条  法第18条第1項第2号の規則で定める期間は、三年とする。

(構成員数)
第3条  法第18条第1項第3号の規則で定める数は、別表の上欄に掲げる法第10条で規定する部ごとに、同表の下欄に掲げる数とする。
 前項の別表の下欄に掲げる数は、個人会員である構成員(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する大学の大学院の学生以外の学生、生徒又はこれらに相当する者を除く。)の数とする。

(活動状況に関する事項)
第4条  法第18条第1項第4号の活動状況に関する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 構成員による学術研究の発表又は討論のための集会を年一回以上開催していること。
 学術研究論文(概要及び抄録を含む。)の発表のための刊行物(自然科学分野におけるものにあつては、査読制度又はこれに準ずる制度が設けられているものに限る。)を年一回以上発行していること又はこれに相当すると認められる団体の発表活動をしていること。
 運営及び活動に係る方針を決定する総会又はこれに準ずるものを年一回以上開催していること。

(構成に関する事項)
第5条  法第18条第1項第4号の構成に関する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 構成員の資格を特定の地域内に居住し、又は勤務している者に限つていないこと。
 構成員の資格を特定の大学、学術研究機関その他の団体に所属する者(かつてこれらに所属していた者を含む。)に限つていないこと。
 理事その他の役員の過半数が、大学若しくは学術研究機関(企業等の研究部門を含む。)に所属する科学者又は学術研究に従事する科学者によつて占められていること。

(登録の申請)
第6条  法第18条第1項の規定による登録の申請をしようとする団体は法第22条の2に規定する会員推薦管理会(以下「会員推薦管理会」という。)の定める登録申請書を提出しなければならない。
 前項の申請は、法第22条の規定による推薦が行われる年ごとにその年の前年の五月三十一日までに到達するように行わなければならない。
 登録学術研究団体が前項の申請をするときは、会員推薦管理会は、第5項各号に定める書面及び資料の一部につき、提出を免除することができる。
 第1項の登録申請書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 名称
 目的
 事務所の所在地
 構成員の資格及び第5条各号に規定する構成に関する事項
 代表者の氏名及び住所
 活動期間及び第4条各号に規定する活動状況に関する事項
 構成員総数及び第3条第2項に規定する構成員の数
 法第18条第2項に規定する研究連絡委員会(複数あるときは、優先順位を付すること。)
 第1項の登録申請書には、次の各号に掲げる書面及び資料を添付するものとする。
 定款、寄附行為、会則その他これらに準ずる書面
 役員の氏名、住所、勤務機関、職名、職歴及び研究歴を記載した書面
 最近三年間における第4条各号に掲げる活動状況及び会費の収入の内訳その他収支の状況を明らかにする資料
 構成員の名簿(最近のものに限る。)及び入会申込書(現行のものに限る。)の様式
 第4条第2号の査読制度又はこれに準ずる制度が設けられていることを明らかにする資料

(会員の推薦に係る研究連絡委員会の申請がない場合の措置)
第6条の2  会員の推薦に係る研究連絡委員会(日本学術会議会員の推薦に係る研究連絡委員会の指定等に関する規則(昭和五十九年日本学術会議規則第9号)第1条に定める研究連絡委員会をいう。以下同じ。)につき登録を申請した学術研究団体がない場合には、会員推薦管理会は、前条第2項に定める期日の翌日から起算して十日以内に当該研究連絡委員会の専門(該当する専門に登録を申請した学術研究団体がないときは、当該研究連絡委員会の部とする。)の研究連絡委員会を会員の推薦に係る研究連絡委員会として申請した学術研究団体に対して、その事実を通知し、既に申請した会員の推薦に係る研究連絡委員会の変更又は追加の届出を促すことができる。
 前項の申請の変更又は追加の届出は、書面をもつて、前条第2項に定める期日の翌日から起算して二十日以内に会員推薦管理会に到達するように行わなければならない。

(登録事項)
第7条  法第18条第3項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 事務所の所在地
 構成員の資格及び第5条各号に規定する構成に関する事項
 代表者の氏名及び住所
 活動期間及び第4条各号に規定する活動状況に関する事項
 構成員総数及び第3条第2項に規定する構成員の数

(登録簿)
第8条  法第18条第3項の規定による登録は、会員推薦管理会が定める登録簿に登載して行うものとする。
 登録簿は、法第22条の規定による推薦が行われるたびごとに作成するものとする。

(登録申請学術研究団体への通知)
第9条  会員推薦管理会は、当該登録申請を行つた学術研究団体に対し、法第18条第3項の規定により、登録をしたときは書面をもつて、又は登録をしないときは、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(会員の推薦に係る研究連絡委員会に登録学術研究団体がない場合の措置)
第9条の2  前条の登録をしないことにより、会員の推薦に係る研究連絡委員会につき登録学術研究団体がない事態となつた場合には、会員推薦管理会は、第13条の異議の申出の有無にかかわらず第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「前条第2項に定める期日」とあるのは、「会員推薦管理会の定める期日」と読み替えるものとする。

(変更の届出)
第10条  登録学術研究団体は、第6条第1項の規定により提出した登録申請書に記載した事項に変更があつたときは、書面をもつて、その旨を会員推薦管理会に届け出なければならない。ただし、同条第4項第7号に係る事項にあつては、第3条第1項に規定する要件を欠くに至つた場合を除き、届出を要しないものとする。

(調査)
第11条  会員推薦管理会は、登録申請書に記載された事項に関して当該学術研究団体に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。

(日本学術会議の意見聴取)
第11条の2  会員推薦管理会は、学術研究団体の審査に当たり、審査の資料を得る必要があると認める場合には、日本学術会議の意見を聴くことができる。

(弁明の聴取)
第11条の3  会員推薦管理会は、法第18条第4項の規定による登録の抹消をしようとする場合には、当該学術研究団体に対し、理由を付した書面をもって、その旨を通知するとともに、当該学術研究団体から弁明の聴取を行うものとする。

(弁明を聴取する期日の通知)
第11条の4  会員推薦管理会は、当該学術研究団体に対し、弁明を聴取する期日までに相当な期間をおいて、期日及び場所を定めて書面により通知するものとする。
 当該学術研究団体は、前項の期日に出席して意見を述べ、関係書類を提出することができる。また、出席に代えて前項の期日までに意見書等を提出することができる。

(資料等の閲覧)
第11条の5  当該学術研究団体は、第11条の3の通知があった時から弁明が終結する時までの間、会員推薦管理会に対し、当該事案についてした調査結果を記す資料その他登録を抹消しようとする原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。ただし、会員推薦管理会は、第三者の利益を害するおそれがあるときはその閲覧を拒むことができる。
 会員推薦管理会は、前項の閲覧について日時及び場所を指定するものとする。

(弁明の聴取の主宰)
第11条の6  弁明の聴取は、会員推薦管理会委員長が指名する日本学術会議事務局の職員が、これを主宰する。

(学術研究団体の欠席等の場合における弁明の聴取の終結)
第11条の7  主宰者は、当該学術研究団体が、正当な理由なく弁明の期日に出席せず、かつ、意見書等を提出しないときは、弁明の聴取を終結することができる。

(弁明の聴取の議事録及び意見書)
第11条の8  主宰者は、弁明の期日の議事録を作成し、意見を付して会員推薦管理会に提出するものとする。
 当該学術研究団体は、前項の議事録及び意見書を閲覧することができる。

(弁明の聴取を経てされる決定)
第11条の9  会員推薦管理会は、当該学術研究団体の登録の抹消を決定するときは、前条の議事録の内容及び添付された意見を十分に参酌して行うものとする。

(登録抹消の通知)
第12条  会員推薦管理会は、法第18条第4項の規定による登録の抹消をしたときは、当該学術研究団体に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(異議の申出)
第13条  第9条の登録をされなかつた学術研究団体又は前条の登録を抹消された学術研究団体は、第9条又は前条の規定による通知が到達した日の翌日から起算して二十日以内に、会員推薦管理会に対し、理由を付した書面をもつて、異議の申出をすることができる。
 会員推薦管理会は、前項の異議の申出について、当該学術研究団体に説明又は資料の提出を求めることができる。
 会員推薦管理会は、第1項の異議の申出についての審理に当たつては、日本学術会議の運営審議会又は当該学術研究団体の関連する部の意見を聴くものとする。
 会員推薦管理会は、異議の申出があつたときは速やかに決定を行い、当該学術研究団体に対し、第9条の例により通知しなければならない。
 会員推薦管理会は、第9条の登録をされないことに対する異議の申出を理由があると認めたときは、当該異議の申出を行つた学術研究団体を登録するものとする。
 会員推薦管理会は、前条の登録の抹消に対する異議の申出を理由があると認めたときは、当該異議の申出を行つた学術研究団体の登録を復活するものとする。

   附 則

 この規則は、昭和五十九年五月三十日から施行する。


   附 則 (平成一〇年一一月二〇日日本学術会議規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。



別表

構成員数
第一部(文学、哲学、教育学・心理学・社会学、史学) 一〇〇人
第二部(法律学、政治学) 一〇〇人
第三部(経済学、商学・経営学) 一〇〇人
第四部(理学) 三〇〇人
第五部(工学) 五〇〇人
第六部(農学) 二〇〇人
第七部(医学、歯学、薬学) 五〇〇人


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