第1節 著作物(第10条―第13条)/著作権法


(昭和四十五年五月六日法律第48号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

  著作権法(明治三十二年法律第39号)の全部を改正する。


    第1節 著作物

(著作物の例示)
第10条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 音楽の著作物
 舞踊又は無言劇の著作物
 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 建築の著作物
 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 映画の著作物
 写真の著作物
 プログラムの著作物
 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
 第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

(二次的著作物)
第11条  二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(編集著作物)
第12条  編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(データベースの著作物)
第12条の2  データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(権利の目的とならない著作物)
第13条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
 憲法その他の法令
 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの

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第1節 著作物(第10条―第13条)/著作権法