附則/著作権法
(昭和四十五年五月六日法律第48号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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著作権法(明治三十二年法律第39号)の全部を改正する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(適用範囲についての経過措置)
第2条
改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法(以下「旧法」という。)による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。
2
この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。
3
この法律の施行前に行われた実演(新法第7条各号のいずれかに該当するものを除く。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)でこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものについては、新法第7条及び第8条の規定にかかわらず、新法中著作隣接権に関する規定(第95条、第95条の3第3項及び第4項、第97条並びに第97条の3第3項から第5項までの規定を含む。附則第15条第1項において同じ。)を適用する。
(国等が作成した翻訳物等についての経過措置)
第3条
新法第13条第4号に該当する著作物でこの法律の施行の際現に旧法による出版権が設定されているものについては、当該出版権の存続期間内に限り、同号の規定は、適用しない。
(法人名義の著作物等の著作者についての経過措置)
第4条
新法第15条及び第16条の規定は、この法律の施行前に創作された著作物については、適用しない。
(書籍等の貸与についての経過措置)
第4条の2
新法第26条の3の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。
(映画の著作物等の著作権の帰属についての経過措置)
第5条
この法律の施行前に創作された新法第29条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
2
新法の規定は、この法律の施行前に著作物中に挿入された写真の著作物又はこの法律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の著作権の帰属について旧法第24条又は第25条の規定により生じた効力を妨げない。
(自動複製機器についての経過措置)
第5条の2
新法第30条第1項第1号及び第119条第2号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
(公開の美術の著作物についての経過措置)
第6条
この法律の施行の際現にその原作品が新法第45条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。
(著作物の保護期間についての経過措置)
第7条
この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第2章第4節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。
(翻訳権の存続期間についての経過措置)
第8条
この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第7条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。
(著作権の処分についての経過措置)
第9条
この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分は、附則第15条第1項の規定に該当する場合を除き、これに相当する新法の著作権の譲渡その他の処分とみなす。
(合著作物についての経過措置)
第10条
この法律の施行前に二人以上の者が共同して創作した著作物でその各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものについては、旧法第13条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の著作物は、新法第51条第2項又は第52条第1項の規定の適用については、共同著作物とみなす。
(裁定による著作物の利用についての経過措置)
第11条
新法第69条の規定は、この法律の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業用レコードの製作のための録音については、適用しない。
2
旧法第22条ノ五第2項又は第27条第1項若しくは第2項の規定により著作物を利用することができることとされた者は、なお従前の例により当該著作物を利用することができる。
3
旧法第22条ノ五第2項又は第27条第2項の規定に基づき文化庁長官が定めた償金の額は、新法第68条第1項又は第67条第1項の規定に基づき文化庁長官が定めた補償金の額とみなして、新法第72条及び第73条の規定を適用する。
4
前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が裁定のあつたことをこの法律の施行前に知つているときは、新法第72条第1項に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
(登録についての経過措置)
第12条
この法律の施行前にした旧法第15条の著作権の登録、実名の登録及び第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第15条第3項の規定に該当する場合を除き、これらに相当する新法第75条から第77条までの登録に関する処分又は手続とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第15条第3項の著作年月日の登録がされている著作物については、旧法第35条第5項の規定は、なおその効力を有する。
(出版権についての経過措置)
第13条
この法律の施行前に設定された旧法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものは、新法による出版権とみなす。
2
この法律の施行前にした旧法第28条ノ十の出版権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第88条の登録に関する処分又は手続とみなす。
3
第1項の出版権については、新法第80条から第85条までの規定にかかわらず、旧法第28条ノ三から第28条ノ八までの規定は、なおその効力を有する。
(削除)
第14条
削除
(著作隣接権についての経過措置)
第15条
この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分で、この法律の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規定が適用されることとなるものに係るものは、新法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。
2
前項に規定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が新法第101条の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の存続期間の満了する日(その日がこの法律の施行の日から起算して五十年を経過する日後の日であるときは、その五十年を経過する日)までの間とする。
3
この法律の施行前に第1項に規定する実演又はレコードについてした旧法第15条第1項の著作権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第104条の著作隣接権の登録に関する処分又は手続とみなす。
4
附則第10条第1項及び第12条第2項の規定は、第1項に規定する実演又はレコードについて準用する。
(複製物の頒布等についての経過措置)
第16条
この法律の施行前に作成した著作物、実演又はレコードの複製物であつて、新法第2章第3節第五款(新法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば適法なものとなるべきものは、これらの規定に定める複製の目的の範囲内において、使用し、又は頒布することができる。この場合においては、新法第113条第1項第2号の規定は、適用しない。
(権利侵害についての経過措置)
第17条
この法律の施行前にした旧法第18条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為又は旧法第3章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為を含む。)については、新法第14条及び第7章の規定にかかわらず、なお旧法第12条、第28条ノ十一、第29条、第33条、第34条、第35条第1項から第4項まで、第36条及び第36条ノ二の規定の例による。
(罰則についての経過措置)
第18条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月一八日法律第49号)
(施行期日)
1
この法律は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の著作権法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が最初に固定された改正後の著作権法第8条第3号に掲げるレコードについては、適用しない。
附 則 (昭和五六年五月一九日法律第45号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年五月一日法律第23号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第46号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(暫定措置法の廃止)
2
商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(昭和五十八年法律第76号。以下「暫定措置法」という。)は、廃止する。
(暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
3
この法律の施行前に暫定措置法の規定により商業用レコードの公衆への貸与について許諾を得た者は、改正後の著作権法第26条の2、第95条の2及び第97条の2の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当該商業用レコードに複製されている著作物、実演及びレコードを当該商業用レコードの貸与により公衆に提供することができる。
4
この法律の施行前にした暫定措置法第4条第1項の規定に違反する行為については、暫定措置法(これに基づく政令を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第62号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第76条の次に1条を加える改正規定及び第78条第1項の改正規定並びに附則第6項の規定は、改正後の著作権法第78条の2に規定する法律の施行の日から施行する。
(職務上作成する著作物についての経過措置)
2
改正後の著作権法第15条の規定は、この法律の施行後に創作された著作物について適用し、この法律の施行前に創作された著作物については、なお従前の例による。
(創作年月日登録についての経過措置)
3
改正後の著作権法第78条の2に規定する法律の施行の日前六月以内に創作されたプログラムの著作物に係る著作権法第76条の2第1項の登録については、その施行の日から三月を経過する日までの間は、同項ただし書の規定は、適用しない。
(プログラムの著作物の複製物の使用についての経過措置)
4
改正後の著作権法第113条第2項の規定は、この法律の施行前に作成されたプログラムの著作物の複製物であつて、改正後の著作権法第47条の2の規定を適用するとしたならば適法であり、かつ、保存し得るべきものとなるものについては、適用しない。
(罰則についての経過措置)
5
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月二三日法律第64号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(有線放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置)
2
この法律の施行前に創作された改正後の著作権法第29条第3項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
(有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権についての経過措置)
3
改正後の著作権法中有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権に関する規定(第95条並びに第95条の3第3項及び第4項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた有線放送又はその有線放送において送信された実演(同法第7条第1号から第3号までに規定する実演に該当するものを除く。)については、適用しない。
(罰則についての経過措置)
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一一月一日法律第87号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の著作権法第121条第2号の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
一
国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「改正前の禁止期間経過日」という。)がこの法律の施行前であるものを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布する行為
二
改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為
附 則 (平成元年六月二八日法律第43号)
(施行期日)
1
この法律は、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(条約により保護の義務を負う実演等についての経過措置)
2
改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作隣接権に関する規定(第95条及び第97条の規定を含む。)は、次に掲げるものについては、適用しない。
一
この法律の施行前に行われた新法第7条第5号に掲げる実演
二
この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第8条第3号に掲げるレコードで次項に規定するもの以外のもの
三
この法律の施行前に行われた新法第9条第3号に掲げる放送
3
この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第8条第3号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うものについては、なお従前の例による。
(国内に常居所を有しない外国人であった実演家についての経過措置)
4
新法中著作隣接権に関する規定(第95条並びに第95条の3第3項及び第4項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものについては、適用しない。ただし、著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現に旧著作権法(明治三十二年法律第39号)による著作権が存するものに係る実演家については、この限りでない。
附 則 (平成三年五月二日法律第63号)
(施行期日)
1
この法律は、平成四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第95条の3の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。次項第2号において「平成元年改正法」という。)の施行前に行われた第7条第5号に掲げる実演については、適用しない。
3
改正後の第97条の3の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一
許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(次号及び附則第5項第3号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード(第8条第1号又は第2号に掲げるものを除く。)であって著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第49号)の施行前にその音が最初に固定されたもの
二
第8条第3号に掲げるレコード(レコード保護条約により我が国が保護の義務を負うものを除く。)であって平成元年改正法の施行前にその音が最初に固定されたもの
4
最初に販売された日がこの法律の施行前である商業用レコード(第7条第1号から第4号までに掲げる実演が録音されているもの及び第8条第1号又は第2号に掲げるレコードが複製されているものに限る。)を実演家又はレコード製作者が貸与により公衆に提供する権利に関する第95条の3第2項に規定する期間経過商業用レコードに係る期間の起算日については、なお従前の例による。
5
改正後の第121条の2の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
一
国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「二十年の禁止期間経過日」という。)が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第87号。次号及び第3号において「昭和六十三年改正法」という。)の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為
二
二十年の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、二十年の禁止期間経過日が昭和六十三年改正法の施行前であるものを頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為
三
著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日が昭和六十三年改正法の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為
6
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一二月一六日法律第106号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第7章を第8章とし、第6章を第7章とし、第5章を第6章とし、第4章の次に1章を加える改正規定(第104条の4、第104条の5並びに第104条の8第1項及び第3項に係る部分を除く。)及び附則第17条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の著作権法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。以下同じ。)に係る新法第104条の4第1項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に行われる新法第104条の2第1項第1号の私的録音又は同項第2号の私的録画については、適用しない。
3
施行日前の購入に係る新法第104条の4第1項の特定機器により施行日以後の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第104条の2第1項第1号の私的録音又は同項第2号の私的録画を行う場合には、当該特定機器は、新法第104条の4第1項の規定により私的録音録画補償金が支払われたものとみなす。施行日以後の購入に係る同項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第104条の2第1項第1号の私的録音又は同項第2号の私的録画を行う場合の当該特定記録媒体についても、同様とする。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年一二月一四日法律第112号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(著作隣接権に関する規定の適用)
2
第1条の規定による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第7条第4号に掲げる実演)同条第1号から第3号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第5号に掲げる実演で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第95条の3第3項及び第4項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第64号)附則第3項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。以下「平成元年改正法」という。)附則第2項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第63号。附則第4項において「平成三年改正法」という。)附則第2項の規定は、適用しない。
一
世界貿易機関の加盟国において行われた実演
二
次に掲げるレコードに固定された実演
イ 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
三
次に掲げる放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されたものを除く。)
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
3
前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第95条の3第3項及び第4項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第4項の規定は、適用しない。
4
次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規定(第97条の3第3項から第5項までの規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第49号)附則第2項、平成元年改正法附則第2項及び第3項並びに平成三年改正法附則第3項の規定は、適用しない。
一
新法第8条第3号に掲げるレコードで次に掲げるもの
イ 世界貿易機関の加盟国の国民をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
二
新法第8条第4号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(附則第6項において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うもの
5
新法第9条第3号に掲げる放送で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定の適用については、平成元年改正法附則第2項の規定は、適用しない。
一
世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
二
世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
(外国原盤商業用レコードの複製等についての経過措置)
6
新法第121条の2の規定は、著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が世界貿易機関の加盟国の国民(実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)である場合を除く。)であるレコード製作者からそのレコード(新法第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第87号)の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布の目的をもって所持する行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。
附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二六日法律第117号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(写真の著作物の保護期間についての経過措置)
2
改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(次項において「新法」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(以下「旧法」という。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。
附 則 (平成九年六月一八日法律第86号)
(施行期日)
1
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
(自動公衆送信される状態に置かれている著作物等についての経過措置)
2
改正後の著作権法(以下「新法」という。)第23条第1項、第92条の2第1項又は第96条の2の規定は、この法律の施行の際現に自動公衆送信される状態に置かれている著作物、実演(改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第92条第2項第2号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)又はレコードを、当該自動公衆送信に係る送信可能化を行った者(当該送信可能化を行った者とこの法律の施行の際現に当該著作物、実演又はレコードを当該送信可能化に係る新法第2条第1項第9号の5の自動公衆送信装置を用いて自動公衆送信される状態に置いている者が異なる場合には、当該自動公衆送信される状態に置いている者)が当該自動公衆送信装置を用いて送信可能化する場合には、適用しない。
3
この法律の施行の際現に自動公衆送信される状態に置かれている実演(旧法第92条第2項第2号に掲げるものを除く。)については、同条第1項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則についての経過措置)
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月一四日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第11条の規定による改正後の著作権法第18条第3項の規定は、この法律の施行前に著作者が情報公開法第2条第1項に規定する行政機関又は地方公共団体に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
附 則 (平成一一年六月二三日法律第77号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第2条第1項第19号の次に二号を加える改正規定、第30条第1項の改正規定、第113条の改正規定、第119条の改正規定、第120条の次に1条を加える改正規定、第123条第1項の改正規定及び附則第5条の2の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の著作権法第26条の2第1項、第95条の2第1項及び第97条の2第1項の規定は、この法律の施行の際現に存する著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物(著作権法第21条、第91条第1項又は第96条に規定する権利を有する者の権利を害さずに作成されたものに限り、出版権者が作成した著作物の複製物を除く。)の譲渡による場合には、適用しない。
3
改正後の著作権法第26条の2第1項の規定は、この法律の施行前に設定された出版権でこの法律の施行の際現に存するものを有する者が当該出版権の存続期間中に行う当該出版権の目的となっている著作物の複製物の頒布については、適用しない。
4
出版権(この法律の施行前に設定されたものに限る。)が消滅した後において当該出版権を有していた者が行う当該出版権の存続期間中に作成した著作物の複製物の頒布については、なお従前の例による。
5
平成十一年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法第113条第4項中「第95条の3第3項」とあるのは「第95条の2第3項」と、「第97条の3第3項」とあるのは「第97条の2第3項」とする。
6
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第43号。以下「整備法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、整備法の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法第47条の3中「第42条、第42条の2」とあるのは「第42条」と、「、第42条又は第42条の2」とあるのは「又は第42条」とする。
7
この法律の施行前にした行為及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第220号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第1条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月八日法律第56号)
(施行期日)
1
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第1条中著作権法第58条の改正規定及び第2条の規定は、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(損害額の認定についての経過措置)
2
第1条の規定による改正後の著作権法第114条の4の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
(罰則についての経過措置)
附 則 (平成一二年一一月二九日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第7条
前条の規定による改正後の著作権法第18条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行前に著作者が独立行政法人等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第72号) 抄
(施行期日)
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一
第7条の改正規定、第8条の改正規定、第95条の改正規定、第95条の3の改正規定、第97条の改正規定、第97条の3の改正規定並びに附則第2項から第4項まで、第6項、第7項及び第9項の規定 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)が日本国について効力を生ずる日
二
目次の改正規定(「第100条の4」を「第100条の5」に改める部分に限る。)、第89条第4項の改正規定、第99条の次に一条を加える改正規定、第4章第5節中第100条の4を第100条の5とし、第100条の3の次に一条を加える改正規定及び第103条の改正規定 平成十五年一月一日
三
前2号に掲げる規定以外の規定 実演・レコード条約が日本国について効力を生ずる日又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日
(著作隣接権に関する規定の適用)
2
改正後の著作権法(以下「新法」という。)第7条第4号に掲げる実演(同条第1号から第3号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第5号に掲げる実演で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第95条並びに第95条の3第3項及び第4項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第64号)附則第3項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。以下「平成元年改正法」という。)附則第2項及び著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第63号。以下「平成三年改正法」という。)附則第2項の規定は、適用しない。
一
実演・レコード条約の締約国において行われた実演
二
次に掲げるレコードに固定された実演
イ 実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
3
前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規定(第95条並びに第95条の3第3項及び第4項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第4項の規定は、適用しない。
4
次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規定(第97条及び第97条の3第3項から第5項までの規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第49号)附則第2項、平成元年改正法附則第2項及び第3項並びに平成三年改正法附則第3項の規定は、適用しない。
一
新法第8条第3号に掲げるレコードで次に掲げるもの
イ 実演・レコード条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
二
新法第8条第4号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うもの
(実演家人格権についての経過措置)
5
この法律の施行前にその実演家の許諾を得て作成された録音物又は録画物に固定されている実演については、新法第90条の2第1項の規定及び第90条の3第1項の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行後、当該実演に表示されていた当該実演に係る実演家名の表示を削除し、若しくは改変した場合若しくは当該実演に新たに実演家名を表示した場合又は当該実演を改変した場合には、この限りでない。
(商業用レコードの二次使用についての経過措置)
6
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下この項及び次項において「実演家等保護条約」という。)の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演であって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前に当該固定がされた実演に係る実演家についての新法第95条第1項の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同条第4項の規定の例による。
7
実演家等保護条約の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードであって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての新法第97条第1項の規定の適用については、同条第2項の規定において準用する新法第95条第2項の規定にかかわらず、新法第97条第2項の規定において準用する新法第95条第4項の規定の例による。
(レコードの保護期間についての経過措置)
8
新法第101条第2項第2号の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作隣接権が存するレコードについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作隣接権が消滅しているレコードについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第85号)
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
(映画の著作物の保護期間についての経過措置)
第2条
改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第54条第1項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。
第3条
著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって、同法附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、旧著作権法(明治三十二年法律第39号)による著作権の存続期間の満了する日が新法第54条第1項の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同項の規定にかかわらず、旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする。
(罰則についての経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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