第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第102条―第104条)/著作権法
(昭和四十五年五月六日法律第48号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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著作権法(明治三十二年法律第39号)の全部を改正する。
第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
(著作隣接権の制限)
第102条
第30条第1項、第31条、第32条、第35条、第36条、第37条第3項、第38条第2項及び第4項、第41条から第42条の2まで並びに第44条(第2項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第30条第2項及び第47条の3の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第44条第2項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第1項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項、第99条第1項又は第100条の3」と、第44条第2項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項又は第100条の3」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第32条、第37条第3項又は第42条の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3
第39条第1項又は第40条第1項若しくは第2項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送又は有線放送を受信してこれを有線放送し、又は影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達することができる。
4
次に掲げる者は、第91条第1項、第96条、第98条又は第100条の2の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
一
第1項において準用する第30条第1項、第31条第1号、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
二
第1項において準用する第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
(実演家人格権との関係)
第102条の2
前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第3項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
(著作隣接権の譲渡、行使等)
第103条
第61条第1項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第66条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第63条第5項中「第23条第1項」とあるのは、「第92条の2第1項、第96条の2、第99条の2又は第100条の4」と読み替えるものとする。
(著作隣接権の登録)
第104条
第77条及び第78条(第2項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第7項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
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