第1節 総則(第89条・第90条)/著作権法


(昭和四十五年五月六日法律第48号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

  著作権法(明治三十二年法律第39号)の全部を改正する。


    第1節 総則

(著作隣接権)
第89条  実演家は、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第95条第1項に規定する二次使用料及び第95条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 レコード製作者は、第96条、第96条の2、第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。
 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに規定する権利を享有する。
 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第2項の2次使用料及び報酬を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

(著作者の権利と著作隣接権との関係)
第90条  この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

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第1節 総則(第89条・第90条)/著作権法