第6節 著作権の譲渡及び消滅(第61条・第62条)/著作権法


(昭和四十五年五月六日法律第48号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

  著作権法(明治三十二年法律第39号)の全部を改正する。


    第6節 著作権の譲渡及び消滅

(著作権の譲渡)
第61条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第62条  著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第89号)第959条(相続財産の国庫帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第72条第3項(残余財産の国庫帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 第54条第2項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

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第6節 著作権の譲渡及び消滅(第61条・第62条)/著作権法