第5節 著作者人格権の一身専属性等(第59条・第60条)/著作権法


(昭和四十五年五月六日法律第48号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

  著作権法(明治三十二年法律第39号)の全部を改正する。


    第5節 著作者人格権の一身専属性等

(著作者人格権の一身専属性)
第59条  著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第60条  著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

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第5節 著作者人格権の一身専属性等(第59条・第60条)/著作権法