第四款 映画の著作物の著作権の帰属(第29条)/著作権法
(昭和四十五年五月六日法律第48号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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著作権法(明治三十二年法律第39号)の全部を改正する。
第四款 映画の著作物の著作権の帰属
(映画の著作物の著作権の帰属)
第29条
映画の著作物(第15条第1項、次項又は第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
2
もつぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
一
その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物を有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
二
その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
3
専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
一
その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
二
その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利
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第四款 映画の著作物の著作権の帰属(第29条)/著作権法