アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第3条第2項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令(アイヌ文化振興法省令、アイヌ新法省令)

(平成九年六月二十七日厚生省令第52号)

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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号


 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第52号)附則第3条第2項及び第3項の規定に基づき、並びに同条の規定を実施するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第3条第2項に規定する北海道旧土木共有財産に係る公告等に関する省令を次のように定める。

(公告事項)
第1条  アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第52号。以下「法」という。)附則第3条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法附則第2条の規定による廃止前の北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第27号)第10条第3項の規定に基づく指定に係る北海道旧土人共有財産(以下「共有財産」という。)について北海道庁長官が庁令又は告示(以下本条において「庁令等」という。)により公告した事項、当該庁令等の番号及び年月日並びに法附則第3条第2項の規定に基づく公告の時に北海道知事が管理する当該共有財産の金額とする。

(共有財産の返還請求)
第2条  法附則第3条第3項の規定による共有財産の返還の請求は、別記様式第一の北海道旧土人共有財産返還請求書に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
 返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し
 返還請求者の印鑑証明書
 共有財産の共有者であることを明らかにする書類

(返還時の手続)
第3条  北海道知事は、法附則第3条第2項から第4項までの規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式第二の受領書と引換えに返還するものとする。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、平成九年七月一日から施行する。
(北海道旧土人保護法施行規則の廃止)
 北海道旧土人保護法施行規則(明治三十二年内務省令第5号)は、廃止する。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


別記様式第一 (第2条関係)
別記様式第二 (第3条関係)
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