国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則

(昭和二十六年一月二十三日文化財保護委員会規則第1号)

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最終改正:平成一四年一〇月三〇日文部科学省令第43号


 文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第31条第3項、第32条、第33条及び第34条の規定に基き、並びに同法第32条第1項及び第33条の規定を実施するため、同法第15条第1項の規定に基き、国宝又は重要文化財の管理に関する届出書等に関する規則を次のように定める。

(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第1条  文化財保護法(昭和二十五年法律第214号。以下「法」という。)第31条第3項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 国宝又は重要文化財の名称及び員数
 指定年月日及び指定書の記号番号
 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
 所有者の氏名又は名称及び住所
 管理責任者の氏名及び住所
 管理責任者の職業及び年齢
 選任の年月日
 選任の事由
 その他参考となるべき事項

(管理責任者解任の届出書の記載事項)
第2条  法第31条第3項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 国宝又は重要文化財の名称及び員数
 指定年月日及び指定書の記号番号
 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
 所有者の氏名又は名称及び住所
 管理責任者の氏名及び住所
 解任の年月日
 解任の事由
 新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項

(所有者変更の届出書の記載事項等)
第3条  法第32条第1項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 国宝又は重要文化財の名称及び員数
 指定年月日及び指定書の記号番号
 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
 旧所有者の氏名又は名称及び住所
 新所有者の氏名又は名称及び住所
 変更の年月日
 変更の事由
 その他参考となるべき事項
 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(管理責任者変更の届出書の記載事項)
第4条  法第32条第2項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 国宝又は重要文化財の名称及び員数
 指定年月日及び指定書の記号番号
 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
 所有者の氏名又は名称及び住所
 旧管理責任者の氏名及び住所
 新管理責任者の氏名及び住所
 新管理責任者の職業及び年齢
 変更の年月日
 変更の事由
 その他参考となるべき事項

(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
第5条  法第32条第3項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 国宝又は重要文化財の名称及び員数
 指定年月日及び指定書の記号番号
 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
 変更前の氏名若しくは名称又は住所
 変更後の氏名若しくは名称又は住所
 変更の年月日
 その他参考となるべき事項

(滅失、き損等の届出書の記載事項等)
第6条  法第33条(法第95条第5項で準用する場合を含む。)の規定による国宝又は重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 国宝又は重要文化財の名称及び員数
 指定年月日及び指定書の記号番号
 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
 所有者の氏名又は名称及び住所
 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所
 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況
 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
 滅失、き損等の事実を知つた日
十一  滅失、き損等の事実を知つた後に取られた措置その他参考となるべき事項
 き損の場合にあつては、前項の書面に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の場所変更の届出書の記載事項等)
第7条  法第34条(法第95条第5項で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 国宝又は重要文化財の名称及び員数
 指定年月日及び指定書の記号番号
 所有者の氏名又は名称及び住所
 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
 現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)
 変更後の所在の場所
 変更しようとする年月日
 変更しようとする事由
 現在の所在の場所又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期
十一  その他参考となるべき事項
 前項第10号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第8条  法第34条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
 法第35条第1項(法第95条第5項及び法第95条の3第3項で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第36条第1項(法第95条第5項で準用する場合を含む。)の規定による命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第37条第1項又は第2項の規定による命令又は勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第43条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第43条の2第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第44条但書の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第48条第1項、第2項、第3項若しくは第5項又は法第51条第1項、第2項若しくは第7項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第53条の規定による許可を受け、又は届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
 前2号の外、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第34条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前条第1項第10号の時期(同条第2項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
十一  前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日をこえないとき。但し、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
 法第34条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添附を要しない場合は、所在の場所を変更したのち一年以内に現在の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。
 法第34条但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
 前項の届出は、前条第1項第1号から第7号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。

(重要有形民俗文化財の管理に関する届出書の記載事項等)
第9条  重要有形民俗文化財の管理に関する届出の書面については、法第56条の12又は第95条第5項で準用する法第31条第3項、第32条、第33条及び第34条の場合において、法第31条第3項前段の場合に係るときは第1条の規定を、法第31条第3項後段の場合に係るときは第2条の規定を、法第32条第1項の場合に係るときは第3条の規定を、法第32条第2項の場合に係るときは第4条の規定を、法第32条第3項の場合に係るときは第5条の規定を、法第33条の場合に係るときは第6条の規定を、法第34条の場合に係るときは第7条の規定を準用する。
 法第56条の12又は第95条第5項で準用する法第34条但書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
 法第56条の14、第95条第5項又は第95条の3第3項で準用する法第35条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第56条の14又は第95条第5項で準用する法第36条第1項の規定による命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第56条の14で準用する法第37条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第56条の16で準用する法第48条第1項、第2項、第3項若しくは第5項又は第51条第1項、第2項若しくは第7項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第56条の13第1項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第56条の13の2の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第56条の15第1項の規定による届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
 第4号及び前号の外、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第56条の12又は第95条第5項で準用する法第34条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前項で準用する第7条第1項第10号の時期(同条第2項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日をこえないとき。但し、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
 法第56条の12又は第95条第5項で準用する法第34条但書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添付を要しない場合は、前条第2項の場合とする。
 法第56条の12又は第95条第5項で準用する法第34条但書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、前条第3項の場合とする。この場合には、前条第4項の規定を準用する。

(国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等)
第10条  国の所有に属する国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知の書面については、法第90条第1項第1号及び第2号の場合に係るときは第3条の規定を、法第90条第1項第3号の場合に係るときは第6条の規定を、法第90条第1項第4号の場合に係るときは第7条の規定を準用する。
 法第90条第2項で準用する(同項で準用する法第56条の12で準用する場合を含む。)法第34条但書の規定により通知を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
 法第90条第1項第5号の規定による通知をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第90条第1項第6号の規定による通知をして行う現状変更等又は輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第91条第1項又は第2項の規定による同意を得て行う同条第1項各号又は第2項に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第92条第1項第2号又は第4号の規定による勧告を受けて行う同条同項第2号又は第4号に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
 前号の外、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
 法第90条第1項第4号の規定による通知を行つて所在の場所を変更したのち、当該通知の書面に記載した第1項で準用する第7条第1項第10号の時期(同条第2項の規定により変更の通知を行つたときは、その時期)において復する旨を明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日をこえないとき。但し、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
 法第90条第2項で準用する(同項で準用する法第56条の12で準用する場合を含む。)法第34条但書の規定により通知の際指定書の添附を要しない場合は、第8条第2項の場合とする。
 法第90条第2項で準用する(同項で準用する法第56条の12で準用する場合を含む。)法第34条但書の規定により所在の場所を変更したのち通知することをもつて足りる場合は、第8条第3項の場合とする。この場合には、第8条第4項の規定を準用する。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二六年一二月二四日文化財保護委員会規則第12号)

 この規則は、公布の日から施行する。
 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の国宝又は重要文化財の管理に関する届出書等に関する規則第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和二九年六月二九日文化財保護委員会規則第12号)

 この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。


   附 則 (昭和三一年三月一二日文化財保護委員会規則第3号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第31号) 抄

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第33号) 抄

 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月三〇日文部科学省令第43号)

 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成十四年法律第82号)の施行の日(平成十四年十二月九日)から施行する。
 この省令の施行の際現に文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第44条但書の規定によりされている許可の申請については、なお従前の例による。


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