アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第6条第1項の都道府県を定める政令(アイヌ文化振興法政令、アイヌ新法政令)
(平成九年六月二十七日政令第219号)
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内閣は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第52号)第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第6条第1項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
附 則
この政令は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。