国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則

(昭和二十六年三月八日文化財保護委員会規則第7号)

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最終改正:昭和五〇年九月三〇日文部省令第33号


 文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第50条第2項の規定に基き、国宝又は重要文化財出品給与金支給基準規則を次のように定める。

(給与金額の範囲)
第1条  文化財保護法(昭和二十五年法律第214号。以下「法」という。)第50条第2項(法第56条の16において準用する場合を含む。)の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間一月につき、次のとおりとする。
 法第48条第1項又は第2項(これらの規定を法第56条の16において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により、国宝を出品したときは、一件につき千五百円以上二千八百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき千円以上千五百円以下
 法第48条第5項(法第56条の16において準用する場合を含む。)の承認を受けて、国宝を出品したときは、一件につき七百五十円以上千五百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき五百五十円以上七百五十円以下

(給与金額の決定)
第2条  給与金の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財について特別の事情があるときは、同条各号に規定する最高額を超えて定めることができる。

(一月に満たない期間についての給与金の支給)
第3条  一月に満たない期間についての給与金の支給は、第1条第1号の場合は、その期間を一月とした計算により、同条第2号の場合は、第2条の規定により定められた給与金額の三十分の一を日額とした日割計算による。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年十月一日から適用する。


   附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第33号) 抄

 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。


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