建国記念の日となる日を定める政令

(昭和四十一年十二月九日政令第376号)

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 内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。

 国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。


   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。



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