アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則(アイヌ文化振興法施行規則、アイヌ新法施行規則)
(平成九年六月二十七日総理府・文部省令第1号)
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最終改正:平成一二年一〇月四日総理府・文部省令第2号
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第52号)第9条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則
を次のように定める。
(指定の申請)
第1条
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
三
法第8条に規定する業務の開始の予定日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三
役員の名簿及び履歴書
四
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
法第8条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
(名称等の変更の届出)
第2条
法第7条第2項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称、住所又は事務所の所在地
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
(事業計画書等の提出)
第3条
法第9条第1項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2
指定法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第9条第1項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
3
法第9条第3項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
(検査員証)
第4条
法第10条第1項の規定による立入検査をする職員の身分を示す同条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この命令は、法の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。